全国対応 引き取り実績多数!


山林引き取りの流れ



相続した山林を放置していて不安を感じる
子どもに不要な山林を相続させて迷惑かけたくない
国や不動産会社に断られてしまった
国が引き取ってくれる制度があるんですが・・・
国に引き取りしてもらえない!?
令和5年以降「相続土地国庫帰属制度」という制度が始まってます。 これは相続した土地を国が引き取る制度で、山林も該当します。
ただし、引き取りの要件が厳しく、
例えば「隣地との境界全てに杭などを設置する」という要件があり、 通常 山林で境界が明確にされていることは ほぼ無いため、 まずは境界を明示するために、土地家屋調査士さんに依頼するなど、 この制度を使おうとする以前に、多くの費用と時間がかかってしまいます。 よって、この制度を使って山林を引き取ってもらうのは、実際のところ困難です。
詳しくは法務省ホームページでご覧ください
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00457.html

所有しているだけで・・
毎年固定資産税を納める必要があります
活用が難しい山林は、持っていても費用がかかるだけです。
早めに手放すことをお勧めします。

相続放棄しても・・
次の管理者が決まるまで管理責任は継続します
不動産の管理期間中に、災害などにより近隣に被害を与えてしまった場合、損害賠償請求を受ける可能性があります。
さらに・・・
令和6年以降、不動産に関する法律が変わり
相続登記義務化 がスタート。
令和6年4月1日スタート
相続トラブルに繋がる可能性があります
相続登記が義務化される制度で、山林を相続した場合も登記する義務があります。